規則(EU)2024/2847に関する独立したガイド · ステータス:発効中
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コンプライアンスへの道 · ガイダンス

輸入者、流通業者および再販業者向けCRAガイド

経済事業者が、デジタル要素を含む製品をEU市場で利用可能にする前および後に検証しなければならないこと。

適用対象:
経済事業者
中核的義務
適合製品のみを上市する
検証
CEマーキングおよびEU DoC
記録
10年間保管

コンプライアンスの手順

1

製品が適合していることを検証する

Art. 19 · 23

製品を上市する前に、製造者がその義務を果たしたことを確認します。

  • CEマーキングが貼付されていることを確認する
  • EU適合宣言が存在することを確認する
  • 利用者向けの情報および指示が含まれていることを確認する
このステップ向けのツール
2

文書およびサポートを確認する

Art. 23(2)

製造者の技術文書およびサポートの取り決めが整備されていることを確認します。

  • サポート期間が宣言されていることを検証する
  • 脆弱性報告の連絡先が存在することを確認する
  • 適合宣言の写しを保管する
輸入者の義務

製品が適合していないと信じる理由がある場合、お客様はそれを上市してはなりません。

3

デューデリジェンスを実施する(流通業者)

Art. 26

流通業者は、要件に関して相当の注意をもって行動しなければなりません。

  • CEマーキングおよび添付文書を確認する
  • 保管および輸送が適合性を損なわないようにする
  • 不適合が疑われる場合は行動する
4

協力し報告する

Art. 23(5)

製造者および当局にリスクを知らせ、是正措置を支援します。

  • 特定されたリスクを製造者に通知する
  • 必要な場合、市場監視当局に知らせる
  • リコールまたは是正措置を支援する
5

記録を保持する

Art. 23(7)

当局が製品をサプライチェーンを通じて追跡できるようにする記録を維持します。

  • お客様が供給した、または供給を受けた経済事業者を特定する
  • 記録を10年間保管する
  • 要求に応じて当局が利用できるようにする
この役割向けの無償ツール

以下の各ツールは無償で利用でき、ここでサイドパネルとして開くため、現在の位置を見失うことがありません。